1. 議会主権 (Parliamentary Sovereignty) の理解
本章では、イギリス議会の機能と手続を検討しながら、議会 (Parliament) と 議会主権 (Parliamentary Sovereignty) に焦点を当てる。まず議会至上性の古典的理論と 登録法律の原則 (Enrolled Act rule) を概観し、続いて議会主権を限定するとされる 国内的 (domestic) 制約および ヨーロッパ的 (European) 制約へと議論を進める。
(i) 制定法は 国際法 (international law) に優先しうる。
(ii) 制定法は 憲法的慣習 (constitutional conventions) に優先しうる。
(iii) 制定法は 憲法を変更しうる。
(iv) 制定法は 遡及的に効力を有しうる (retrospectively)。
(v) 制定法は 国王大権 (Royal Prerogative) の諸側面を廃止し、または縮減しうる。
1.1.1 議会至上性に対する制約
議会至上性は もはや絶対的なものとはみなされておらず、一定の制約に服すると論じることができる。これらの制約は、通常 「国内的 (domestic)」 および 「ヨーロッパ的 (European)」 に分類される。
1.1.1.1 国内的制約
合同法 (The Acts of Union) は議会の絶対的権限を制限しうる。合同法は、独立した スコットランドの法体系 および スコットランド教会 が 「永久に (forever)」 維持されることを明確に宣言した。その結果、議会はその権限が合同法の条項によって制限され、それらの規定を覆す立法をなしえないことから、「生まれながらにして不自由 (born unfree)」 であるとされた。例えば、議会はスコットランドの法体系やスコットランド教会を変更する制定法を可決することができない。合同法の条項は ウェストミンスター議会 を拘束するものとされた (MacCormick v Lord Advocate (1953))。
スコットランドへの権限移譲 (Scottish devolution) は議会の権限を制限する。議会制定法は、北アイルランド、スコットランドおよびウェールズ の新たな立法機関に権限を移譲しており、スコットランド議会 は一般に他の二つの機関よりも大きな立法権を有する。Scotland Act 1998 の下で、スコットランド議会および行政府が設立され、保健、教育、法律問題 などの一定の分野における立法権が与えられた。Scotland Act 1998 は Scotland Act 2016 によって改正され、これにより 所得税率の変更権限 (income tax varying powers) を含む移譲権限の範囲が拡大された。Scotland Act 2016 は、スコットランド議会および行政府がイギリス憲法体制の 恒久的な一部 であり、スコットランド国民が 国民投票 (referendum) でこれを可決しない限り廃止されえないこと、また、スコットランド議会の同意なしにはイギリス議会が移譲事項に関して 立法を行わない ことを宣言している。
独立法 (Acts of independence) は、一部の制定法を、重大な 政治的・経済的・社会的混乱 なしには事実上廃止不可能なものとする。議会は、各種の制定法を制定することにより、かつての英国植民地に独立を付与した。議会がそのような立法を覆して廃止することは 不可能 である。例えば、ウェストミンスターがスコットランドに対して立法する権利を再び主張することは、政治的危機 を招くため、ほぼ不可能である。このような立法は、政治的理由から、議会が廃止することが特に困難である。
黙示的廃止の法理 (doctrine of implied repeal) に対する限界。 議会は先行または後行の制定法の内容を 明示的にも黙示的にも 廃止することができるが、黙示的廃止 には限界がある。一般に制定法には二種類があり、「通常の (ordinary)」 ものと 「憲法的な (constitutional)」 ものとに分けられる。Thoburn v Sunderland City Council において、Laws LJ は、憲法的制定法 (constitutional statute) — とりわけ市民と国家との法的関係および基本的な憲法上の権利に関わるもの — は 黙示的に廃止されえない と述べた。言い換えれば、通常の制定法は黙示的に廃止されうるが、憲法的制定法はそうではない。
「方式および形式 (manner and form)」の議論 (固定化・entrenchment)。 方式・形式論、すなわち固定化論は、立法に 手続的要件 を課すことにより、ある制定法の可決、改正または廃止を困難にしうるとする。Parliament Acts 1911 and 1949 の下で、議会は立法が 貴族院 (House of Lords) によって可決されることを要する要件を撤廃し、立法を 「より容易」 にした。仮に議会が立法を「より容易」にしうるのであれば、将来の議会が立法することを 「より困難」 にすることもできるはずであり、したがって先行する議会が、将来の議会が従わなければならない 複雑な手続 を課すこともありうる、と論じられてきた。この点の立場は 不明確 であり 確定的な解答は存在しない が、裁判所は 立法の固定化は可能である と述べている (A-G for NSW v Trethowan)。
法の支配 (rule of law)。 議会至上性と法の支配との間の 優先順位 (hierarchy) をめぐっては議論がある。Dicey によれば、法の支配ではなく議会の至上性こそが 第一の憲法原理 である。しかし、R (Jackson) v A-G において、一部の貴族院裁判官は (傍論 (obiter) として)、議会至上性は コモン・ローの所産 であり、極端な状況においては、裁判所が法の支配に反する制定法を承認することを拒否しうると示唆した。例えば、仮に議会が 司法審査 (judicial review) を廃止する 立法を制定したならば、裁判所はその立法を 支持することを拒否 しうる。
ヘンリー8世条項 (Henry VIII powers)。 ヘンリー8世条項は 政府 に立法権を付与し、所管の政府大臣に一部の第一次立法を 修正 し、または関連する制定法を 廃止 することを認めるものである。また政府大臣は重要な立法権を有しているが、それは議会が 委任立法 (delegated legislation) を精査する機会が限られているためである。これは、大臣による法の修正を可能とするため、議会主権の基本原理に 反する ものである。
1.1.1.2 ヨーロッパ的制約
国内的制約に加えて、ヨーロッパ的 な制約も存在する。かつての加盟国として、イギリスは各種条約に基づく EUの義務 を履行することを確保しなければならなかった。例えば 欧州連合の機能に関する条約 (Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU)、アムステルダム条約 (Treaty of Amsterdam)、ニース条約 (Treaty of Nice) などである。Article 288 TFEU は、加盟国が 指令 (directives) を国内法に実施する ことを要求している。これらの条約への違反は 国際法 (international law) 違反であり、国家責任 (state liability) を生じさせることになる。
議会至上性の法理は European Communities Act 1972 によって著しく影響を受けた。同法により、議会は EU諸条約 に国内法上の効力を与えた。ECA 1972 の Section 2(4) が最も重要な条項であり、「制定された、または制定されるべきいかなる立法も……本条の前記諸規定に従って解釈され、効力を有するものとする (any enactment passed or to be passed... shall be construed and have effect subject to the foregoing provisions of this section)」 と規定している。国内の裁判所は、s.2(4) を二つの局面に分けて解釈した。
第一の局面 — 「解釈される (shall be construed)」: 裁判所はイギリス法をEU法に適合するように読み、解釈しなければならない。Pickstone v Freemans、Litster v Forth Dry Dock、Webb v EMO といった先例を参照すると、イギリスの裁判所は 可能な限り 関連する指令を実施するようイギリスの立法を解釈する用意があった。
第二の局面 — 「効力を有する (shall have effect)」: Factortame および ex p EOC の事案は議会至上性に重要な影響を及ぼした。議会制定法の運用が 直接効 (directly effective) を有するEU法と両立しない場合、貴族院 (House of Lords) は (Factortame (No.2) における付託に対する ECJ の判断に従って)、EU法が国内立法に 優先 しなければならず、抵触する制定法の規定は 適用除外 (disapplied) されなければならないと判示した。
Factortame は、イギリスが加盟国であった間はEU法が両立しない国内立法に優先することを示したが、議会がEU法の規定を明示的に廃止することを妨げるものは何もなかった。したがって ECA 1972 は 明示的に廃止されうる ものであり、このことは、EU加盟が究極的な意味で議会主権を排除したことは一度もなかったことを確認するものであった。European Union (Withdrawal) Act 2018 は、「離脱日 (exit day)」(2020年1月31日) に ECA 1972 を廃止した。一時期、多くのEU法が 「保持されたEU法 (retained EU law)」 として適用され続けたが、Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 は、2024年1月1日をもって国内法における EU法の優位を廃止 し、保持されたEU法を 「同化法 (assimilated law)」 へと改称した。したがって、議会主権に対するEU上の制約は、現在では 歴史的 意義を有するにすぎない。
Human Rights Act 1998 (HRA) もまた議会至上性に重大な影響を及ぼす。個人は国内裁判所において 条約上の権利 (Convention rights) の侵害 を主張することができる。政府は、さもなければ司法府が議会制定法を 無効化 (strike down) し、その法的効力を失わせる権限を持つことを懸念したため、条約をイギリス法に編入するにあたり 「弱い (weak)」方式 を選択した。HRA 1998 の s.2 の下で、イギリスの裁判所は 欧州人権裁判所 (European Court of Human Rights, ECtHR) の判決を 考慮しなければならない(ただしそれに 拘束されるわけではない)。それでもなお、HRAは、とりわけ s.3 および s.4 との関連で、議会至上性に重要な影響を及ぼしている。
例えば、R (Anderson) v Secretary of State for the Home Department において、適合的な解釈は制定法の文言に 明白に反する ことになるため、裁判所は不適合宣言を発した。当該問題のある立法は、判決から 3か月以内に廃止された。議会は HRA 1998 を改正し明示的に廃止することができるが、同法は市民に基本的な 市民的権利および自由 を付与するものであるため、その撤回は 政治的・社会的混乱 を招きうる。したがって議会がこれを廃止する 可能性は低い。実際、保守党は 2015年 の選挙において同法を廃止し イギリス権利義務章典 (UK Bill of Rights and Responsibilities) に置き換えることを公約したが、その後の計画ではHRA 1998 を 維持 したうえで 「更新 (update)」 するというものとなった。
| 国内的制約 | ヨーロッパ的制約 |
|---|---|
| 合同法 (Acts of Union) | 欧州連合 (EU) への加盟 |
| 権限移譲 (Devolution) | Human Rights Act 1998 の影響 |
| 独立法 (Acts of independence) | ECA 1972 または Human Rights Act 1998 の 明示的廃止 |
| 黙示的廃止 (implied repeal) の法理に対する限界 | — |
| 「方式および形式 (manner and form)」 の議論 | — |
| 法の支配 (rule of law) | — |
| ヘンリー8世条項 (Henry VIII powers) | — |
2. 議会の役割
議会は政府の 立法機関 である。その役割は、議会自らが法を作るというよりも、政府の立法提案を 形式的に制定する ことにあると説明されうる。本節では、議会の 四つの機能、その 構成(二つの議院)、立法過程、そして各種の 法案 (bill) の類型 を検討する。
(i) 政府の人材を供給すること;
(ii) 政府がとる行動を 「正統化 (legitimising)」 すること;
(iii) 公聴会や調査を通じて 政府を監督すること;
(iv) 政府がその法定義務および立法提案を遂行するために必要な 資金を承認すること。
1.2.1 議会の構成
イギリス議会は、庶民院 (House of Commons) と 貴族院 (House of Lords) という二つの別個の議院から構成される。両院の任務は類似しており、法を作ること(立法)、政府の活動を点検すること(精査・scrutiny)、および 時事問題を討議すること である。一般に、一方の議院でなされた決定は他方の議院の承認を要するため、この 二院制 (two-chamber system) は両院にとっての 抑制と均衡 (check and balance) として機能する。
庶民院 (House of Commons) は、その構成員が 選挙によって選ばれる 代表機関 である。現在、650名の下院議員 が存在する。庶民院議員 (MPs) は、その時々の重要な政治問題や新法の提案を討議する。庶民院はまた、増税を伴う法案 を承認することを通じて、政府への 資金の付与 についても責任を負う。
貴族院 (House of Lords) は 選挙によって選ばれず、代表機関ではない。構成員の大半は Life Peerages Act 1958 に基づいて任命された 一代貴族 (life peers) である。残存する世襲貴族 (hereditary peers) が議席を有し議決に加わる権利を剥奪した House of Lords (Hereditary Peers) Act 2026 により、現在の構成は以下のとおりである。
世俗貴族 (The Lords Temporal) — Life Peerages Act 1958 に基づいて叙任された 一代貴族 (life peers)(世襲貴族 (hereditary peers) は House of Lords (Hereditary Peers) Act 2026 により排除された); および
聖職貴族 (The Lords Spiritual) — イングランド国教会 (Church of England) の 26名の主教および大主教。
貴族院は、各法律の細部を 検討し、整える ことに時間を費やす。貴族は、法を作り形作る 任務と、政府の活動を 点検し問いただす 任務を分担する。
| 庶民院 (House of Commons) | 貴族院 (House of Lords) |
|---|---|
| 国民により公選される | 国民により公選されない |
| 現在、650名の下院議員 が存在する | 構成員の大半は Life Peerages Act 1958 に基づいて任命された 一代貴族 (life peers) である |
| 重要な政治問題 を討議する | 残存する 世襲貴族 (hereditary peers) は House of Lords (Hereditary Peers) Act 2026 により排除された |
| 新法を提案する | イングランド国教会の 26名の主教および大主教(聖職貴族 (Lords Spiritual)) |
| 増税を伴う法案を承認することを通じて政府への 資金の付与 に責任を負う | 各法律の細部を 検討し、整える |
| — | 法を作り形作る 任務と、政府の活動を 点検し問いただす 任務を分担する |
1.2.2 立法過程
議会制定法 (Act of Parliament) となるためには、法案は通常 両院 によって可決されなければならず、各院においては長く複雑な過程が存在する。すべての法案は以下の各段階を経なければならない。
第一読会 (First reading) — 純然たる形式的手続である。法案の 表題 が読み上げられ、その後 印刷され公表される。
第二読会 (Second reading) — 庶民院において、法案の 一般原則 について 主要な討議 が行われる。
委員会段階 (Committee stage) — 選任委員会 (Committee of Selection) によって任命された 16名から50名 の委員からなる一般委員会により、各条項についての 詳細な審査 が行われる。修正が加えられることがある。重要な法案(例えば、憲法的に重要な 法案や 政府支出の承認 に関わる法案)、または討議をほとんど要しない争いのない法案は、「全院委員会 (Committee of the Whole House)」 に付託されることがある。
報告段階 (Report stage) — 委員会段階で 修正が加えられた場合に 必要となる。議院は修正案について採決を行い、法案の各部分が修正または追加に照らして検討される。委員会段階で 修正がなかった場合、報告段階は行われず、法案は第三読会へと進む。
第三読会 (Third reading) — 修正された 法案についての検討である。通常、討議は 簡潔 であり、字句上の修正 (verbal amendments) のみが加えられうる。これは法案に対する 採決の最終機会 である(下院議員はしばしば採決を行わない)。
庶民院における第三読会を法案が終えると、法案は 同じ五段階 を経るために 貴族院へと送付される。法案が貴族院に由来する場合には、それは庶民院へと送られ、同じ五つの手続を経る。この 両院間での法案の往復 は、両院が 法案の文言について 合意するまで 繰り返される。
1.2.3 公法案 (Public Bills)
公法案 (Public bills) は 一般法 (general law) を変更するものである。公法案には 二つの形式 がある。
(a) 政府提出法案 (Government bills) — 政府の 立法計画 (legislative programme) の一環として議会に提出される法案である。これらは通常、会期の冒頭の 女王演説(国王演説)(Queen's Speech (King's Speech)) において列挙され、公法案の 大多数 を構成する。詳細な内容は所管の 政府省庁 が決定する。
(b) 議員提出法案 (Private member's bills) — 政府大臣でない下院議員または貴族院議員 によって提出される法案である。議会の時間不足のために実際に法律となるものは ごくわずか であるが、ある問題について重要な 世論の注目 を喚起し、政府の立法提案に 間接的に影響を及ぼす ことがある。
1.2.4 私法案 (Private Bills)
私法案 (Private bills) は 個人、法人または地域の利益 に関わる事項に関するものであり、特定の人および/または団体 に適用される法に影響を及ぼす。
① 四つの機能 — 人材の供給、政府の行動の正統化、政府の監督、および資金の承認。
② 構成 — 公選される 庶民院(650名の下院議員)と、公選されない 貴族院(Life Peerages Act 1958 に基づく一代貴族および26名の聖職貴族。世襲貴族は House of Lords (Hereditary Peers) Act 2026 により排除された)。庶民院はより大きな 民主的正統性 を有する。
③ 立法過程 — 第一読会 → 第二読会 → 委員会段階 → 報告段階 → 第三読会 →(両院間の往復)→ 国王の裁可 (Royal Assent)。
④ 法案の類型 — 公法案(政府提出法案、議員提出法案)は一般法を変更する。私法案 は特定の人または団体に影響を及ぼす。
3. 重要ノート (章のまとめ)
以下のまとめ表は、本章で検討したすべての重要概念、判例および参照事項を集約したものである。これを 復習用チェックリスト として扱われたい。各項目を記憶のみから定義し、主要な権威ある典拠を引用できるようにすべきである。
| 重要項目 | 概念 | 判例 / 参照 |
|---|---|---|
| 議会主権 (Parliamentary Sovereignty) | A.V. Diceyの古典的定義は、議会は最高の立法機関 であり、その権限に法的制約がないことを強調する。 | A.V. Dicey; Pickin v BRB |
| 登録法律の原則 (Enrolled Act Rule) | イギリスの裁判所は、議会制定法が 国王の裁可 (Royal Assent) を受けた後は、その 効力を争うことができない。 | Pickin v BRB |
| 主権に対する制約 | 議会主権は 国内的 および ヨーロッパ的 な制約に服する。 | MacCormick v Lord Advocate; Scotland Act 1998; Scotland Act 2016 |
| 国内的制約 | 合同法 (Acts of Union)、スコットランドへの権限移譲、独立法、および 黙示的廃止 (implied repeal) の法理に対する限界が含まれる。 | Acts of Union; Scotland Act 1998; Thoburn v Sunderland City Council; A-G for NSW v Trethowan |
| ヨーロッパ的制約 | EU加盟(ブレグジット後の現在では歴史的)および Human Rights Act 1998 が議会主権に制約を課した。 | European Communities Act 1972; Factortame; European Union (Withdrawal) Act 2018; Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 |
| 議会の役割 | 政府の立法機関は 四つの主要な機能 を有する。すなわち人材の供給、行動の正統化、政府の監督、および資金の承認である。 | — |
| 議会の構成 | 庶民院 と 貴族院 から構成され、それぞれ異なる役割と権限を有する。 | Life Peerages Act 1958 |
| 立法過程 | 法案が議会制定法となるには、両院において 複数の段階 を経なければならない。 | Parliament Acts 1911 and 1949 |
| 法案の類型 | 公法案 は一般法を変更する(政府提出法案または議員提出法案)。私法案 は個人、法人または地域の利益に関わる。 | Queen's Speech (King's Speech) |
| ヘンリー8世条項 (Henry VIII Powers) | 政府大臣が第一次立法を 修正し、さらには廃止する ことを認めるものであり、議会主権の原理に反する。 | — |
| 法の支配 対 議会至上性 | 議会至上性と法の支配との間の 優先順位 をめぐっては議論がある。一部の論者は、法の支配が議会の立法しうる範囲を制限しうると主張する。 | R (Jackson) v A-G |
| Human Rights Act 1998 | 議会至上性に重大な影響を及ぼす。とりわけ s.3(適合的解釈)および s.4(不適合宣言)。 | Human Rights Act 1998; R v A (No.2); Ghaidan v Godin-Mendoza; R (Anderson) v Secretary of State for the Home Department |
4. MCQ演習 — SQE形式の問題
以下の各問題は、SQE1 FLK1 の単一最良解答 (single best answer) 問題の 形式と難易度 を模したものである。各問題は クローズドブック で取り組み、解答を書き留めたうえで、解答解説に進みなさい。解答解説は 各選択肢がなぜ正しいか、または誤りであるか を説明している。各解説をすべて読むこと。
A. 政府の人材を供給すること。
B. 政府がとる行動を「正統化 (legitimising)」すること。
C. 立法過程に対する国民の認知を高めること。
D. 公聴会や調査を通じて政府を監督すること。
E. 政府がその法定義務および立法提案を遂行するために必要な資金を承認すること。
Answer & explanation
Cが正しい(これが議会の機能で ない 選択肢である) — 議会は政府の立法機関であり、一般に 四つの機能 を有する。すなわち、政府の人材を供給すること、政府がとる行動を「正統化」すること、公聴会や調査を通じて政府を監督すること、および政府に必要な資金を承認することである。「立法過程に対する国民の認知を高めること」 は、これら認められた機能のいずれにも該当しない。
Aは誤り — 政府の人材を供給すること は認められた機能である。
Bは誤り — 政府の行動を 「正統化」 することは認められた機能である。
Dは誤り — 公聴会や調査を通じて 政府を監督すること は認められた機能である。
Eは誤り — 資金を承認すること は認められた機能である。(第1.2節参照)
A. 報告段階。
B. 委員会段階。
C. 他方の議院への送付。
D. 第三読会。
E. 国王の裁可。
Answer & explanation
Eが正しい — 国王の裁可 (Royal Assent) が与えられると、法案は法律となり、「議会制定法 (Act of Parliament)」 と呼ばれる。当該制定法は、その 「施行 (commencement)」 を将来の一定の時点まで保留することがあり、その時点は当該制定法に基づいて作られる 委任立法 (delegated legislation) によって定められることがある。
Aは誤り — 報告段階 は第三読会に先行し、委員会段階で修正が加えられた場合にのみ必要となる。
Bは誤り — 委員会段階 は詳細な精査を行う初期の段階である。
Cは誤り — 他方の議院への送付 は第三読会の後、国王の裁可の前に行われる。
Dは誤り — 第三読会 は採決の最終機会であるが、過程の最終段階で はない。(第1.2.2節参照)
A. 議会はその立法権限において法的に無制限である。
B. 議会はその立法権限において政治的にも法的にも無制限である。
C. 議会は庶民院、貴族院および君主から構成される。
D. 議会至上性は「国内的」および「ヨーロッパ的」な制約に服する。
E. 政府を含むすべての者は法に従って行動しなければならない。
Answer & explanation
Aが正しい — A.V. Dicey は議会至上性の古典的定義を示した。すなわち、議会の立法権には 法的制約が存在しない こと、他のいかなる者または機関も 第一次立法の 効力を問うことができない こと、そして 議会はその後継議会を拘束しえない ことである。彼は議会が 最高の立法機関 であると考えた。
Bは誤り — Diceyの理論は 法的 権限を論じるものであり、議会が 政治的に 無制限であると主張するものではない(政治的制約は存在する)。
Cは誤り — これは議会の 構成(議会における国王・Crown in Parliament)を述べるものであり、Diceyの主権理論ではない。
Dは誤り — 国内的およびヨーロッパ的制約 は主権を 限定する 議論であって、Dicey自身の理論ではない。
Eは誤り — これは 法の支配 という別個の憲法原理を述べるものである。(第1.1節参照)
5. 権力分立と法の支配
SRAは、憲法・行政法 (Constitutional and Administrative Law) の中の独立した項目として 「正統性、権力分立および法の支配 (Legitimacy, separation of powers and the rule of law)」 を明示的に出題対象としており、2026年9月の改訂は、これが引き続き出題されうることを確認している。これら二つの法理は、本科目で学ぶ諸制度が なぜ そのように振る舞うのかを説明する 基礎的原理 である。議会主権(前節)は法を 誰が 作るのかを教え、権力分立 (separation of powers) はいかなる単一の部門も過度に強大とならないように国家権力が どのように 分割されるかを教え、そして 法の支配 (rule of law) は、議会や国王の権限を含むすべての権力が 法に従って、恣意的にではなく 行使されなければならないことを教える。イギリスには 単一の成文憲法は存在しない が、両法理は制定法、コモン・ローおよび慣習を通じて織り込まれており、憲法的慣習、国王大権、議会特権、司法審査、Human Rights Act 1998 といった本科目のあらゆる主題の基礎をなしている。本節では、両法理、その主要な典拠、そしてそれらが主権とどのように相互に関連するかを説明する。
フランスの法学者 モンテスキュー (Montesquieu) に結びつけられる古典的憲法理論は、国家の機能を 三つの部門 に分割する。すなわち、立法府 (legislature)(法を作る)、行政府 (executive)(政策を提案し、法を実施・執行する)、および 司法府 (judiciary)(法を解釈・適用し、紛争を解決する)である。権力分立の理論は、自由を保護するために、これら三つの機能は可能な限り 異なる人または機関によって行使される べきであり、各部門が互いに対する 抑制 (check) として作用すべきであるとする。権力が単一の手に集中する場合、専制 (tyranny) の危険が生じる。
| 部門 | 中核的機能 | イギリスの主要な機関・人員 |
|---|---|---|
| 立法府 (Legislature) | 法を作り、また廃止する(第一次立法) | 議会における国王 (King-in-Parliament): 庶民院、貴族院および君主(国王の裁可)。権限の範囲内における移譲された立法機関 |
| 行政府 (Executive) | 政策を策定し、法を実施・執行し、統治を行う | 君主(形式的に)、首相および内閣 (Prime Minister and Cabinet)、政府大臣、官僚機構、警察および軍隊、ならびに地方自治体 |
| 司法府 (Judiciary) | 法を解釈・適用し、紛争を解決し、行政行為の適法性を審査する | 裁判所および審判所の 裁判官。その頂点に 最高裁判所 (Supreme Court) および 首席裁判官 (Lord Chief Justice) が立つ |
イギリスには、厳格で形式的な権力分立は 存在しない。各部門の間には重大な 重複 (overlaps) があり、最も顕著なのは立法府と行政府との間である。ウェストミンスター型の責任政府 (responsible government) 制度 の下では、行政府(政府)は 議会から構成され、議会の内部に位置する。すなわち、慣習により、首相および大半の大臣は いずれかの議院の議員 でなければならず、政府は 庶民院の信任 (confidence) を得ている限りにおいてのみ在職する。このため、憲法学者 ウォルター・バジョット (Walter Bagehot) は、憲法の 「効率的秘密 (efficient secret)」 を、行政府と立法府の分立ではなく、両部門の 融合 (fusion) にあると評した。
立法府/行政府 — 大臣は議会の議員であり、政府は議会の議事日程の大半を支配し、また大臣は 法定文書 (statutory instruments) を通じて委任された立法権を行使する(これは実質において立法的であるが、形式においては行政的な機能である)。
行政府/司法府 — 歴史的に 大法官 (Lord Chancellor) は三つの部門すべてに席を有していた。一部の審判所 (tribunals) や調査 (inquiries) は行政府の内部で裁定的機能を果たし、また 法務総裁 (Attorney General) は政府大臣であると同時に上級法務官でもある。
立法府/司法府 — 2009年までは 貴族院上訴委員会 (Appellate Committee of the House of Lords)(「法服貴族 (Law Lords)」)が最高裁判所でありながら立法府の内部に席を有していた。上級裁判官は今なお無所属貴族 (crossbench peers) として貴族院に席を有しうる(もっとも、彼らはもはやそこで裁判を行わない)。
各部門は重複するものの、司法の独立 (independence of the judiciary) は強固に保護されている。上級裁判官は 身分保障 (security of tenure) を享受し(「善良なる行状の間 (during good behaviour)」その職に在り、上級裁判官は 両院が君主に提出する上奏 (address) によってのみ罷免されうる)、その 俸給は統合国庫資金 (Consolidated Fund) から支弁される(したがって毎年の政治的議決に服さない)。また、その職務上の行為は 係属中事件の原則 (sub judice rule) および司法免責 (judicial immunity) によって保護される。他方、司法府は 司法審査 (judicial review)(第8章)を通じて行政府を抑制し、議会の 委任 立法を抑制する。議会は大臣の説明責任(第2章)を通じて行政府を抑制し、行政府は立法日程の支配を通じて立法府を抑制する。
法の支配 (rule of law) とは、政府を含むすべての者が法に服し、法の下で説明責任を負う という原理であり、法的紛争が恣意的な権力によってではなく、既知の一般的規則を適用する 独立した司法府 によって解決されるという原理である。これは制定法において明示的に承認されている。すなわち、Constitutional Reform Act 2005 の s. 1 は、同法が 「法の支配という既存の憲法原理 (the existing constitutional principle of the rule of law)」 に悪影響を及ぼさない旨を規定している。この法理は、形式的・手続的 側面(法が いかに 作られ適用されるかに関わる)と、その広義の構想においては 実体的 側面(法の 内容 および基本的権利の保護に関わる)の両方を有する。
古典的な解説は A.V. Dicey による『憲法研究序説 (An Introduction to the Study of the Law of the Constitution)』(1885年)であり、彼は法の支配の 三つの意味 を明らかにした。Diceyの説明は、SQEにおける標準的な参照点であり続けているが、不完全であると批判されてもいる(法の 内容 についてはほとんど語らず、現代の広範な裁量権および大権との緊張関係にある)。
法の違反による以外の処罰はないこと — 何人も、通常裁判所において確立された明確な法の違反 (distinct breach of law) による以外には、身体または財産において処罰され、または不利益を被らされることはない。これは 恣意的権力 (arbitrary power) に対する原則である。
法の前の平等 (Equality before the law) — すべての者は、その地位や身分のいかんを問わず、通常の法 および通常裁判所の管轄に服する。公務員も一般法からの特別な免除を享受しない。
憲法は通常の法の所産であること — イギリスにおいては、個人の権利(人身の自由など)は、抽象的で成文化された権利章典に由来するのではなく、個別の事件における司法判断の所産 である。
最も影響力のある現代的な再構成は Lord Bingham による『法の支配 (The Rule of Law)』(2010年)であり、彼はこの原理を 八つの下位規則 (sub-rules) に分解した。Lord Bingham の説明は、基本的人権の保護 および 国際法 の遵守を含む点でDiceyのものより広く、法の支配の 実体的 構想を反映している。
法は アクセス可能であり、可能な限り理解可能で、明確かつ予見可能 でなければならない。
法的権利および責任の問題は、原則として 裁量の行使ではなく法の適用 によって解決されるべきである。
法は、客観的な差異が区別を正当化する場合を除き、すべての者に平等に 適用されるべきである。
大臣および公務員は、その権限を 誠実に、公正に、その権限が付与された目的のために、権限の限界を超えることなく、かつ不合理にならないように 行使しなければならない(司法審査の基礎)。
法は 基本的人権の十分な保護 を与えなければならない。
真正な民事紛争を 過大な費用や不当な遅延なしに 解決するための手段が提供されなければならない(司法へのアクセス)。
国家が提供する裁定手続は公正でなければならない(独立した裁判所による公正な裁判)。
国家は 国際法 上の義務を遵守しなければならない。
議会主権(議会はいかなる法も作り、また廃止することができ、裁判所は議会制定法を無効化しえない)と 法の支配(法は基本的権利を保護すべきであることを示唆する)との間には、潜在的な 緊張関係 (tension) が存在する。正統的な立場は 主権が優越する というものである。すなわち、明確な議会制定法に直面した裁判所は、たとえそれが基本的権利に反すると考えたとしても、これを適用しなければならない(裁判所がなしうる最大のことは、HRA 1998 に基づく 不適合宣言 を発することであり、これは制定法を無効としない)。もっとも、裁判所は法の支配を強力な 解釈上の推定 として用いる。すなわち、裁判所は、文言が許す限り、制定法を、可能な限り明確な文言なしに 裁判所の管轄を排除し、司法へのアクセスを奪い、または基本的権利に干渉することを意図したものではない ものとして読む(適法性の原則 (principle of legality)、R v Secretary of State for the Home Department, ex p Simms [2000] 2 AC 115)。R (Jackson) v Attorney General [2005] UKHL 56 における 傍論 では、一部の法服貴族が、法の支配が議会主権にさえ究極的な限界を課しうると示唆したが、これは依然として議論があり、正統的な立場ではない。