Dispute Resolution · 1

Overview of Dispute Resolution

Introduction

この章では、紛争解決の基礎となる土台を提供します。まず、紛争を解決するためのさまざまな選択肢を概説し、続いて訴訟手続の一生(lifespan of litigation)を辿りながら、訴え提起から執行に至るまで訴訟が展開していく各段階と具体的手続を説明します。紛争解決は、概して訴訟(litigation)裁判外紛争解決(alternative dispute resolution、「ADR」)——仲裁、調停、裁定(adjudication)、専門家による判断(expert determination)など——から成ります。ADR の一部は確定的(determinative)であり、一部はそうではありません。ADR には多くの種類がありますが、その大半は試験範囲外であり、本章では2つのみ——仲裁(arbitration)調停(mediation)——に焦点を当て、あわせて請求または抗弁の見込みの分析(analysis of the merits of a claim or defence)訴え提起前の検討事項(pre-action considerations)を扱います。

Assessment focus

SQE1 FLK1 の試験では、紛争解決の基礎的概念を理解する必要があります。これには、請求または抗弁の見込みの分析方法、ならびに仲裁、調停、訴訟の相対的な利点が含まれます。依頼者の訴訟原因(cause of action)、立証すべき構成要素(elements)(注意義務、違反、因果関係、損害)、重要事実(material facts)、およびそれらを証明するために必要な証拠を特定できるようにしておかなければなりません。また、ADR について助言する職業上の義務(SRA Principles の Principle 7;CPR r 1.4;Pre-action Protocols)、裁判所が ADR を命じる権限(Churchill v Merthyr Tydfil;CPR rr 1.4(e), 3.1(o))、および ADR への関与を不合理に拒否した場合の費用上の帰結(Halsey v Milton Keynes General NHS Trust)についても理解しておく必要があります。問題は、現実的な依頼者ベースのシナリオで出題される単一最良解答式問題(「SBAQs」)です。単に定義を暗記するのではなく、これらの原則を適用することが求められます。これは持ち込み不可(closed-book)の試験です。

Study tips

1) 事件分析のための本質的な問い(訴訟原因/法律問題/重要事実/利用可能な証拠/取得すべき証拠/事件の強さ)を暗記すること。2) 過失(negligence)の構成要素——注意義務、違反、因果関係、損害——を学び、事件分析グリッド(case analysis grid)を作成できるようにしておくこと。3) 確定的ADR(仲裁——拘束力ある裁定)と非確定的ADR(調停——和解合意書にまとめられない限り拘束力なし)を区別すること。4) 調停は任意・秘密・「無害的(without prejudice)」であり、第三者は解決を強制できないことを覚えること。5) 主要な仲裁関連法令および判例をマスターすること——Arbitration Act 1996(ss 67, 68, 69, 100-104)、これを改正する Arbitration Act 2025New York Convention 1958、および Halliburton v Chubb。6) ADR の義務と、不合理な拒否に対する費用上の制裁(費用に関する Halsey;Principle 7;CPR r 1.4)を知り、裁判所が現在では当事者に ADR への関与を命じる権限を有すること(Churchill v Merthyr Tydfil;CPR rr 1.4(e), 3.1(o))を理解すること。

1. 請求または抗弁のメリット分析

本セクションは事案分析(case analysis)を取り上げる。弁護士が、当初から見込みのない事案や成功の見込みが限られている事案を依頼者に追行させるよう促すならば、それは依頼者の最善の利益にかなった行動とはいえない。初回面談で十分な指示を聴取することは、この点で役立つ。ソリシター(solicitor)が問題点を理解していることを示すことができれば、依頼者の不安は和らぎ、また依頼者は、合理的な費用で達成可能な満足のいく解決策が存在することについて安心を求める。同時にソリシターは、特定された法的問題に基づき、責任(liability)および損害賠償額(quantum)に関する暫定的な助言を行うために、依頼者から関連情報を入手する必要がある。

1.1.1 検討すべき必須の問い

事案分析を行う際は、以下の問いに必ず答えるようにすること。これらの問いはあらゆるメリット評価の根幹をなすものであり、それ自体がSQE試験で頻出の論点でもある。

すべての可能な訴因(causes of action)および被告となりうる者(potential defendants)を特定したか。

「法律問題(matter of law)」として、依頼者は何を立証しなければならないか。

依頼者はどのような「重要事実(material facts)」を立証しなければならないか。

重要事実を立証するために、現在どのような証拠が入手可能(evidence currently available)か。

どのような証拠を入手する必要(evidence needs to be obtained)があるか。

依頼者の主張はどの程度強い(how strong)か。

1.1.2 訴因(Cause of Action)

訴因(Cause of Action)訴因とは、契約違反(breach of contract)過失(negligence)のような、請求の法的根拠である。依頼者に訴因があるか否かを判断し、事案のメリットを評価するためには、ソリシターが当初の段階で、依頼者本人や証人による口頭の供述であれ、文書に含まれるものであれ、入手可能なすべての証拠を分析することが不可欠である。

1.1.3 ケーススタディ

あなたがAliceの代理人を務めていると仮定する。Aliceはアパートを所有しており、それをMatthewに賃貸することに合意した。ある日、MatthewはAliceの私道を運転して上っていた際に車のコントロールを失った。Aliceの庭と増築部分はいずれも損傷した。次の段階としてあなたは何をするか。

第一段階は、AliceがMatthewに対して請求を行うための訴因を有しているか否かを確定することである。最も明白な請求は過失である。次の段階は、AliceがMatthewに対して過失の請求を行うために、法律問題として何を立証しなければならないかを検討することである。ここでは、以下を立証する必要がある。

Matthewが Aliceに対して注意義務(duty of care)を負っていたこと。

当該義務の違反(breach)を立証する重要事実。

Aliceの財産への損害が当該義務違反によって引き起こされた(caused)ことを立証する重要事実。

衝突の結果として、Aliceが損害および損失(damage and loss)を被ったこと。

次に、重要事実を立証するために現在どのような証拠が入手可能か、またどのような証拠を入手する必要があるかを検討しなければならない。これは、以下の表に示すような簡潔な事案分析グリッド(case analysis grid)として整理することができる。

事案分析グリッド — Alice(原告)対 Matthew(被告)・訴因:過失
立証すべき要素立証すべき事実入手可能な証拠入手すべき証拠
注意義務Aliceは当該財産を占有しており、Matthewは道路利用者として私道に進入した。Aliceは当該財産を所有しており、Matthewが車で私道に進入するのを目撃した。
義務違反Matthewは速度を出しすぎて車のコントロールを失い、Aliceの庭と増築部分を避けることができず、衝突に至った。これを目撃したAlice。専門家証拠(expert evidence):車両/私道の検査により、車の速度/コントロールの喪失に関するAliceの証言を裏付ける証拠が得られる可能性がある。
因果関係衝突によりAliceの庭と増築部分が損傷し、これによりAliceは損失を被った。これを目撃したAlice。
損失および損害庭および増築部分への損害。依頼者。専門家(expert)が、増築部分への損害および修理費用の詳細を記載した報告書を作成する必要がある。

次の段階として、判明している事案の強みと弱み(strengths and weaknesses)を検討する必要がある。

注意義務

運転者は他の道路利用者に対して注意義務を負っており、その注意の基準は、運転者が合理的に有能な運転者(reasonably competent driver)の基準に達していなければならないというものである。Matthewは車で私道に進入することにより、Aliceに対し合理的な注意をもって運転する義務を負った。Matthewが、最善を尽くしている仮免許運転者(learner driver)であることを立証できない限り、この点は問題とならない可能性が高い。そして、仮免許運転者であっても、合理的な仮免許運転者の基準に達していると裁判所が認めれば、過失責任を負わない。最終的に、各事案において裁判所は、当該活動または業務に求められる注意の基準(standard of care)を判断する。

義務違反

義務違反の問題は、二段階のテスト(two-stage test)の適用を伴う。

裁判所はまず、当該状況において被告がどのように行動すべきであったか、すなわち被告がどのような注意の基準を果たすべきであったかを評価する必要がある — これは法律問題(question of law)である。

次に裁判所は、被告の行為が求められる基準を下回ったか否かを判断する必要がある — これは事実問題(question of fact)である。

Key point
実務上、事案の事実に基づいて義務違反を立証することは、原告が満たすべき最も困難な要素であることが多い。それは争点となる可能性が非常に高く、証拠が対立することもある。これこそが、事案分析における証拠収集(evidence-gathering)の段階が極めて重要である理由である。
セクション1.1の重要ポイント:① メリット分析は六つの必須の問い(訴因/法律問題/重要事実/入手可能な証拠/入手すべき証拠/事案の強さ)に答えるものである。② 訴因とは請求の法的根拠である。③ 過失は義務、違反、因果関係および損失を要する。④ 事案分析グリッドは各要素を事実および証拠と結びつける。⑤ 義務違反は通常、事実に基づいて立証するのが最も困難な要素である。

2. 仲裁、調停および訴訟

紛争解決には幅広い選択肢が存在する。その一端には裁判所における訴訟(litigation)があり、もう一端にはさまざまな形態のADR(裁判外紛争解決)がある。本セクションでは、ADRの性質独立した第三者の役割、そしてSQEで出題される二つのADR手段である調停(mediation)仲裁(arbitration)を検討し、その上でこれらを訴訟と対比する。

1.2.1 ADRの性質

調停などのADRは、独立した第三者の援助を得て紛争を解決する手段である。この第三者は、当事者が解決に至るのを助けるために手続を促進(facilitate)することはできるが、解決策を強制することはできない。ADRは任意(voluntary)であり、秘密(confidential)が保たれ、「不利益とならないことを条件として(without prejudice)」の基礎の上で行われる。言い換えれば、ADRが不成立に終わり訴訟手続が進行している場合、当事者はADRのいかなる部分も裁判所に開示することが許されない。例外として、ADRの過程で作成された文書または通信に「費用に関する場合を除き不利益とならないことを条件として(without prejudice save as to costs)」と記載されている場合、裁判官は費用(costs)の問題を取り扱う際に当該関連文書を認識することになる。当事者は手続を開始するか否かを選択でき、和解が成立する前であればいつでも撤退できる

仲裁もまた任意であるが、それは当事者が任意に仲裁合意(arbitration agreement)を締結したか、または紛争が生じた後にこの方法で問題を解決することに合意したという意味においてのみである。仲裁合意がある場合、当事者は仲裁を行う義務を負い、そうしなければ — 当初の仲裁を行う契約上の合意が有効であることを条件として — 契約違反となる。

これに対し、訴訟は柔軟性に欠ける。ひとたび訴訟手続が開始されると、裁判所は事件管理のスケジュール(case management timeline)を課し、当事者が遵守しなければならない命令を発する。これに従わなければ法廷侮辱(contempt of court)となりうる。判決が言い渡されると、裁判所は費用の支払いも命じる。通常のルールは、敗訴者が勝訴者の費用を負担するというものである。

1.2.2 独立した第三者

第三者の独立性および公平性(independence and impartiality)は、ADRの本質的な特徴である。これらの特徴を保護することは重要であり、それにより当事者は議論において率直になりやすく、互いに攻撃的になりにくくなる。したがって、和解に至る見込みが高まりうる。さらなる利点として、独立した第三者は中立者として行動するよう訓練を受けているだけでなく、紛争を理解するために必要な適切な業界知識または商業的知識(industry or commercial knowledge)も備えているはずである。これにより、当事者が思いつかなかったような考えを提示し、共通の土台に達することが可能になる場合がある。

1.2.3 調停

調停(CEDRの定義)効果的紛争解決センター(Centre for Effective Dispute Resolution、「CEDR」)は、調停を「中立的な第三者(調停人)が当事者を積極的に援助し、紛争または相違について交渉による合意に向けて取り組むよう助ける、秘密裡に行われる柔軟な手続であり、和解するか否かの決定および解決の条件については当事者が最終的な支配権を有するもの」と定義している。

先に触れたとおり、調停は非確定的(non-determinative)な形態のADRであり、これは、和解合意(settlement agreement)に落とし込まれて通常の契約として執行可能(enforceable)となるのでない限り、その結果が拘束力を持たない(non-binding)ことを意味する。当事者の一方が和解合意に基づく義務を履行しなかった場合、被害を受けた当事者は契約違反に基づく新たな請求(fresh claim for breach of contract)を提起し、裁判所に執行を求める必要がある — つまり、事案は再び訴訟へと戻ることになる。

Key point
国際的な動向調停に関するシンガポール条約(Singapore Convention on Mediation)(2018年採択、2020年に国際的に発効)は、国境を越えた商事調停による和解合意の承認および執行について統一的な枠組みを確立することを目的としている。英国は2023年5月3日に同条約に署名したが、2026年6月現在、まだ批准していない。政府は、これを国内で発効させるために必要な実施法令についての協議を継続している。同条約が英国で批准され発効すれば、調停を通じて得られた和解合意は、ニューヨーク条約1958(New York Convention 1958)を通じて仲裁判断が執行されるのとほぼ同様に執行されうる — すなわち、当事者は管轄を有する裁判所に直接申し立てて当該合意を執行できるようになる。

調停は、紛争が生じた後のいかなる時点でも行うことができる。訴訟手続がすでに提起されている場合、当事者は通常、和解を可能にするためにCPR r 26.5に基づき手続の中止(stay)を裁判所に申し立てることができる。和解合意に達した後は、和解を同意命令(consent order)に記録し、裁判所に提出すること(これは公開される)が望ましい。その効果は、合意された条件に基づき手続を恒久的に中止(permanently stay)することであって、手続を取り下げることではない — これにより、条件が遵守されない場合の執行が容易になる。和解合意のいずれかの部分が秘密(confidential)である場合、当事者はトムリン命令(Tomlin Order)を提出することを選択でき、秘密の内容は別表(schedule)として命令に添付されることで、公衆に開示されないようにすることができる。

実務上、調停または和解交渉が訴訟手続と並行して進行することは珍しくない。当事者は、訴訟のいかなる段階においても — 判決が言い渡された後であっても、上訴の前であれば — 和解交渉に入ったり出たりすることができる。

一部の商事契約は、契約上合意された紛争解決メカニズムの一部として調停を定めている場合がある。そのような条項がない場合、当事者は別途調停を行うことに合意し、相互の同意により調停人を選任する必要がある。英国で最も一般的に利用されている調停サービス提供者はCEDRであり、請求額に応じた手数料で調停手続を監督・管理し、当事者に代わって調停人を選任することができる。

調停は主として当事者主導の手続(parties-driven process)であり、これは当事者がすべての段階について合意しなければならないことを意味する。すなわち、調停プラットフォームの選択、調停人の選任、費用の分担、開催地、および調停を行う方法についての合意である。当事者は通常、成功裏に解決に至った場合、調停にかかる各自の弁護士費用を自己負担することに合意する。

Key point
調停の利点 — 概して、調停は裁判手続よりも安価かつ効率的でありうる。主な利点は、手続が全面的に秘密(entirely confidential)であること、そして当事者が — 裁判所の手続に従わなければならない訴訟とは異なり — どのように進めたいかを決定する自由と柔軟性(freedom and flexibility)を有することである。

1.2.4 仲裁

国際仲裁(International arbitration)は非常に人気のある紛争解決メカニズムであり、国際商事契約でしばしば採用され、ときに調停と組み合わせて「メド・アーブ(Med-Arb)」調停の柔軟性仲裁の拘束力を兼ね備えたハイブリッド手続 — を構成することもある。

仲裁(Arbitration)仲裁とは、機関の支援の有無にかかわらず、当事者の仲裁を行う合意(agreement to arbitrate)に基づく訴訟に代わる手段(alternative to litigation)である。訴訟が裁判所で行われるのと同様に、仲裁は仲裁機関(arbitration institutions)によって行われる。公開の審理とは対照的に、仲裁は非公開(in private)で行われ、当事者間で成立した仲裁合意に基づく。仲裁合意は、契約中の紛争解決条項の一部であることもあれば、別個の合意(separate agreement)であることもある。仲裁合意を遵守しないこと自体が契約違反であり、相手方が国内裁判所に訴訟を提起することを選択した場合、被害を受けた当事者は訴訟差止命令(anti-suit injunction)を申し立てることができる。

世界には少数の仲裁機関が存在し、それぞれが手続を管理するための独自の仲裁規則および手続を有している。例えば、国際商業会議所(International Chamber of Commerce、「ICC」)ロンドン国際仲裁裁判所(London Court of International Arbitration、「LCIA」)シンガポール国際仲裁センター(Singapore International Arbitration Centre、「SIAC」)香港国際仲裁センター(Hong Kong International Arbitration Centre、「HKIAC」)、および投資紛争解決国際センター(International Centre for Settlement of Investment Disputes、「ICSID」)などである。

完全な仲裁条項(arbitration clause)は通常、ある程度の柔軟性をもって当事者が合意する以下の要素を含む。

仲裁の所在地(seat)

指定された仲裁機関

仲裁人の数(number of arbitrators)および選任手続。

仲裁の言語(language)

契約を規律する実体法(substantive law)

仲裁手続を規律する手続法(curial law)

Key point
仲裁合意の準拠法 — イングランド・ウェールズを所在地とする仲裁は、仲裁法1996(Arbitration Act 1996)仲裁法2025(Arbitration Act 2025)により改正)によって規律される。現在の立場は、1996年法第6A条(2025年法により挿入、2025年8月1日施行)に定められている。すなわち、仲裁合意の準拠法は、(a) 当事者がそれに適用されると明示的に合意した法、または (b) そのような明示的合意がない場合は、仲裁の所在地の法(law of the seat)である。主契約(main contract)の準拠法の選択は、それ自体では仲裁合意についての明示的な選択とはならない。これは、Enka v Chubb [2020] UKSC 38で確立された従来のコモンロー上のデフォルト(当該合意に最も密接に関連する法であって、主契約の法として扱われるもの)を覆すものである。

仲裁人の選任については、仲裁廷はしばしば、紛争に関連する特定の分野または専門領域における経験と専門知識を有する1名または3名の仲裁人で構成される。例えば、事案が航空産業における知的財産権に関するものであれば航空工学の専門家が選ばれることがあり、不動産開発に関する建設紛争であれば建設エンジニアが選ばれることがある。仲裁人は法律実務家である必要はなく、必要な専門知識を備えた関連分野の専門家であれば、いかなる経歴の出身者でもよい。

ほとんどの仲裁規則は、単独仲裁人(sole-arbitrator)による仲裁の場合、選任は当事者によって相互に合意されるべきであると定めている。仲裁廷が3名の仲裁人で構成される場合、各当事者が1名の仲裁人を指名し、指名された2名の仲裁人が共同で第三の(議長を務める)仲裁人を指名する。各当事者は、いずれの仲裁人の選任についても異議を申し立てる(challenge)ことができる。異議の一般的な根拠は、公平性および独立性の欠如である(Halliburton Company v Chubb Bermuda Insurance Ltd [2020] UKSC 48)。

平均すると、大規模な国際仲裁事案は、開始から終結まで1年から2年を要することがある。より小規模な仲裁はより短い期間で行うことができ、迅速手続(expedited procedures)を用いれば6か月以内に行われるものさえある。仲裁判断は、仲裁法1996第100条から第104条に基づき、ニューヨーク条約を通じてイングランド・ウェールズで承認され執行されうる。

Key point
ニューヨーク条約1958年に採択された(1959年発効)ニューヨーク条約は、国際仲裁における最も重要な単一の文書であり、英国を含む170を超える国が締約国である。その効果は、いかなる仲裁判断も、どこで下されたものであれ、国内裁判所の判決と同じ方法で署名国全体にわたって承認され執行されうるというものである。

英国は伝統的に仲裁に好意的な法域(pro-arbitration jurisdiction)であり、仲裁法1996は、仲裁手続に介入する裁判所の権限を制限することを目的としている。これは、同法の以下のような主要な規定に表れている。

仲裁法1996第103条のもとで、仲裁判断がイングランド・ウェールズで承認または執行されないのは、限られた状況に限られる — 例えば、判断が詐欺によって取得された(obtained by fraud)場合、当事者が適切に通知されなかった場合、または判断が公序(public policy)に反する場合などである。

仲裁判断は最終的かつ拘束力を有する(final and binding)。裁判所において判断に異議を申し立てることが可能なのは、仲裁廷に実体的管轄権が欠けている(lacks substantive jurisdiction)場合(仲裁法1996第67条)、または実質的な不正義を生じさせる重大な不適正(serious irregularity)がある場合(仲裁法1996第68条)に限られる — 例えば、仲裁廷が付託されたすべての争点を取り扱わなかった場合などである。仲裁合意に従うことを条件として、仲裁人の決定は事実問題については最終的である。すなわち、事実を理由として裁判所に上訴する権利はない

法律問題(question of law)についての上訴は、仲裁法1996第69条のもとで可能である。しかし、仲裁がLCIA規則(LCIA Rules)のもとで行われる場合、同規則は第69条を排除(contracted out)しており、当事者が法律点について上訴することは不可能となっている。

実務上、訴訟と仲裁のいずれを選択すべきかについて弁護士が助言を求められることは比較的まれである。なぜなら、大多数の事案では、紛争解決の方法が基礎となる契約の紛争解決条項においてすでに定められているからである。紛争解決条項がない場合、またはその起草について助言する場合には、以下の要素を考慮すべきである。

請求の追行を補助するために裁判所から特定の差止命令(specific injunction orders)を得る必要があるか否か — 例えば、資産凍結命令(freezing injunction)作為命令(mandatory injunctions)予防的差止命令(quia timet injunctions)など。

依頼者の商業的目的(commercial objectives) — 例えば、友好的な取引関係(amicable business relations)を維持することが重要か否か。

依頼者が紛争解決に投じる意思のある法的予算および時間(legal budget and time)

1.2.5 訴訟

訴訟はさらに民事(civil)訴訟と刑事(criminal)訴訟に分けることができる。本セクションの焦点は民事商事訴訟(civil commercial litigation)である。今日見られる国際商事契約のうち、よく起草されたものはしばしば紛争解決条項を含み、契約の準拠法(governing law)および管轄(jurisdiction) — すなわち、紛争が生じた場合に事案を持ち込むべき適切なフォーラム — を定めている。

Key point
訴訟とADRは相互に排他的ではない — 実務上、訴訟は最後の手段(last resort)であるべきである。利用可能なADRの選択肢の範囲について依頼者に適切に助言することは、ソリシターの専門職上の義務(professional duty)である。これを怠り、ADRを通じて紛争を解決しようと一切試みないことは、SRA原則(SRA Principles)第7原則(各依頼者の最善の利益のために行動すること)の違反となりうるほか、CPR r 1.4および提訴前手続規程(Pre-action Protocols)にも関わりうる。裁判所は、勝訴当事者がADRに合意することを拒否した点で不合理に行動したことが示された場合、その当事者から費用を剥奪する権限を有する(Halsey v Milton Keynes General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576。費用制裁に関しては今なお有効な判例である)。決定的なことに、裁判所は現在ではADRに関与するよう当事者に命じることもできるChurchill v Merthyr Tydfil County Borough Council [2023] EWCA Civ 1416において控訴院は、Halseyにおける反対の示唆は傍論(obiter)であり、裁判所は、欧州人権条約第6条のもとでの原告の司法的審理を受ける権利を損なわず、かつ均衡を失しないことを条件として、ADRのために手続を中止し、またはADRを命じることができると判示した。この権限は現在、CPRに反映されている(2024年10月1日から改正)。すなわち、ADRの促進および利用は基本目標(overriding objective)の一部であり(CPR r 1.1(f))、積極的事件管理にはADRを利用するよう当事者に命じることが含まれ(CPR r 1.4(e))、裁判所はADRに関与するよう当事者に命じる明示的な権限を有する(CPR r 3.1(o))。
民事訴訟規則1998(Civil Procedure Rules 1998、「CPR」)民事訴訟は民事訴訟規則1998(Civil Procedure Rules 1998、「CPR」)によって規律され、これは裁判所を通じて請求を追行する際に採用しなければならない手続を定めている。これらは定期的に更新される。CPRの目的は、紛争解決のためのより「利用者にやさしい(user-friendly)」システムを提供することにある — これは本人訴訟当事者(litigants in person)の増加を踏まえ、ますます重要になっている。手続が合理的な速度で進行し、その結果として費用が削減されるよう、裁判所は事案の進行を統制する権限を有する。すなわち、適切な指示(directions)を発し、厳格なスケジュールを設定し、当事者がこれを遵守することを確保し、これを裁判所が課しうる制裁(sanctions)の制度によって裏付けるのである。
仲裁 対 調停 対 訴訟(★必ず暗記)
観点仲裁調停訴訟
確定的か?はい — 拘束力ある判断いいえ — 和解合意に落とし込まれない限り拘束力なしはい — 拘束力ある判決
第三者の役割仲裁人が紛争を裁定する調停人は促進する。解決策を強制できない裁判官が紛争を裁定する
公開か非公開か?非公開/秘密秘密、「不利益とならないことを条件として」公開審理
基礎当事者の仲裁合意任意。和解前であればいつでも撤退可手続が提起された後の裁判手続
規律する枠組み仲裁法1996(仲裁法2025により改正)。ニューヨーク条約1958和解は契約として執行可能。CEDR。調停に関するシンガポール条約2018民事訴訟規則1998
柔軟性高い — 当事者が手続を形成する最も高い — 当事者がすべての段階を支配する最も柔軟性が低い — 裁判所がスケジュールを課す
セクション1.2の重要ポイント
ADRは任意であり、秘密が保たれ、「不利益とならないことを条件として」行われる。中立者は解決策を強制できない(紛争を裁定する仲裁人を除く)。
調停非確定的である — 和解合意に落とし込まれない限り拘束力を持たない(CEDR。CPR r 26.5による中止。同意命令/トムリン命令)。
仲裁確定的かつ拘束力を有する — 非公開で、仲裁合意に基づく。仲裁法1996(第67条、第68条、第69条、第100条から第104条)により規律され、仲裁法2025により改正されている(第6A条に注意:仲裁合意の準拠法は現在、所在地の法をデフォルトとする)。そしてニューヨーク条約1958を通じて執行される(Halliburton v Chubb)。
訴訟最も柔軟性が低いCPR 1998により規律される。通常、敗訴者が勝訴者の費用を負担する。
⑤ 訴訟とADRは相互に排他的ではない。ADRの不合理な拒否は費用制裁を伴いうるほか(Halsey)、裁判所は現在ではADRを命じることもできる(Churchill v Merthyr Tydfil。CPR rr 1.4(e), 3.1(o))。

3. 提訴前の考慮事項と手続

紛争が生じた場合、ソリシターは依頼者とADRの利用可能性について協議すべきであり、その際、ADRを検討することがSRA原則および行為規範(SRA Principles and Codes of Conduct)のもとでのソリシターの専門職上の義務の一部をなすことを依頼者に認識させるべきである。依頼者がADRに参加する意思がある(またはすでに合意している)場合、以下のいずれかに該当する場合(おおまかに言えば、かつ事案ごとに判断して)を除き、ADRを用いるべきである。

それが明らかに不適切(obviously inappropriate)である場合。

相手方が手続に協力する可能性が低い(unlikely to co-operate)場合。

相手方が判断を遵守すると信頼できない(cannot be trusted to comply)場合。または

依頼者が、裁判所によってのみ命じられうる差止命令(injunction)または費用担保(security for costs)を必要とする場合。

ADRは裁判所によって積極的に推奨されているものの、不可避的に失敗するADRに関与しても意味はない。とはいえ、ADRに関与しないことを決定した当事者は、その立場を裁判所に対して正当化できない限り、不合理な拒否に対して制裁が課される可能性が十分にあることを認識させられなければならない。民事訴訟の提訴前手続規程(Pre-action Protocols)もまた、適切な場合には裁判外の紛争解決手続の利用を検討することを当事者に明確に求めている。その結果、訴訟を選択する当事者は、ADRを試みるよう司法上の働きかけ(judicial encouragement)を受けることがあり、さらに — Churchill v Merthyr Tydfil County Borough Council [2023] EWCA Civ 1416および2024年10月1日のCPR改正(CPR rr 1.4(e), 3.1(o))を受けて — そうすることが司法的審理を受ける権利を損なわず、かつ均衡を失しないことを条件として、現在ではADRに関与するよう裁判所から命じられることもある。

裁判所がADRの提案を重視していることは、事案がどのように追行されるかを定める民事訴訟規則1998の規定によって裏付けられている。ADRによる和解を試みる合理的な提案に応じなかったことは、その後の費用に関する命令に重大な影響を及ぼしうる。

Key point
指示質問書(directions questionnaire) — 訴訟手続の過程で、当事者は指示質問書に記入する。依頼者がADRの重要性と影響を十分に認識していることを確保するため、ソリシターは依頼者に以下を説明したことを確認するよう求められる。
(i) 和解を試みる必要性
(ii) 利用可能な選択肢。および
(iii) 和解を試みることを拒否した場合の費用制裁の可能性

メッセージは明確である。依頼者は常にADRを検討しそうしない説得力のある理由がない限り手続に関与すべきである — そして、そのような理由がある場合でも、必要であれば懐疑的な裁判官の前で自らの決定を正当化する準備をしておくべきである。

セクション1.3の重要ポイント:① ADRを検討することは、SRA原則および行為規範ならびに提訴前手続規程のもとでの専門職上の義務である。② ADRは、それが明らかに不適切である場合、相手方が協力しないまたは遵守すると信頼できない場合、あるいは必要な救済を裁判所のみが付与できる場合(差止命令/費用担保)に拒否しうる。③ 裁判所は不合理な拒否に対して費用制裁を課すことができ(Halsey)、またChurchill v Merthyr Tydfil [2023]および2024年10月1日のCPR改正以降は、ADRに関与するよう当事者に命じることもできる。④ ソリシターは、和解の必要性、選択肢、および費用上のリスクが説明されたことを指示質問書を通じて確認しなければならない。

4. 重要ポイント(章のまとめ)

以下のまとめの表は、本章で検討したすべての重要用語と判例を統合したものである。これを復習チェックリストとして扱うこと。各行を記憶から定義し、関連する判例を想起できるようになっているべきである。

第1章 — 重要ポイントのまとめ
重要項目概念判例/参照
紛争解決の概観訴訟、および仲裁や調停などのADRの方法の紹介。
請求のメリット分析事案分析、依頼者面談、および責任と損害賠償額に関する暫定的助言の重要性。
事案分析の必須の問い包括的な事案分析のために検討すべき六つの問い(訴因、法律問題、重要事実、入手可能な/追加の証拠、事案の強さ)。
注意義務合理的な注意を払う法的義務。現代のテストは三要件テスト(予見可能性、近接性、公正・正当・合理性)である。Donoghue v Stevenson [1932] AC 562; Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605
義務違反当該状況における合理人/有能な専門家の基準を満たさないこと。Blyth v Birmingham Waterworks Co (1856) 11 Ex 781; Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582
因果関係義務違反と損害との間の事実的(「あれなければ(but for)」)および法的な結びつきを立証すること。Barnett v Chelsea & Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428
仲裁当事者の仲裁を行う合意に基づく拘束力ある(確定的)形態のADR。非公開。最終的な判断。Arbitration Act 1996(Arbitration Act 2025第6A条により改正); New York Convention 1958; Enka v Chubb [2020] UKSC 38(準拠法のデフォルトは現在第6A条により覆された); Halliburton v Chubb [2020] UKSC 48
調停中立的な第三者によって促進される拘束力のない(非確定的)形態のADR。和解合意に落とし込まれた場合にのみ拘束力を持つ。Singapore Convention on Mediation 2018(英国は2023年5月3日署名、未批准); Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR); CPR r 26.5
訴訟裁判所を基礎とする紛争解決。ADRより柔軟性が低い。通常、敗訴者が勝訴者の費用を負担する。Civil Procedure Rules 1998 (CPR); Halsey v Milton Keynes General NHS Trust [2004] EWCA Civ 576; Churchill v Merthyr Tydfil CBC [2023] EWCA Civ 1416
提訴前の考慮事項法的措置を開始する前の倫理上・手続上の考慮事項。ADRを検討する義務。裁判所は現在ADRを命じうる。指示質問書。SRA Principles 2019, Principle 7; CPR rr 1.1(f), 1.4(e), 3.1(o); Pre-action Protocols; Churchill v Merthyr Tydfil CBC [2023] EWCA Civ 1416
国際的背景仲裁判断および調停による和解合意の国際的な承認と執行。New York Convention 1958; Singapore Convention on Mediation 2018(英国は2023年署名、未批准)

5. 演習課題

セクション1.1の事案分析の枠組みを、以下のシナリオに適用すること。過失の各要素を順に検討し、それぞれを重要事実およびAliceが必要とする証拠と結びつけること。

シナリオ — Aliceはアパートを所有しており、それをMatthewに賃貸することに合意した。ある日、MatthewはAliceの私道を運転して上っていた際に車のコントロールを失い、Aliceの庭およびその財産の増築部分に損害を与えた。

課題 — AliceがMatthewに対して過失の請求を成功させるために立証しなければならない主要な要素を特定し、説明せよ。さらに、Aliceがその請求を裏付けるために必要とする証拠の種類を概説せよ。

Key point
模範解答の概要 — Aliceは過失の四つの要素を立証しなければならない。
(i) 注意義務 — Matthewは、運転者/道路利用者として、Aliceに対し(当該財産の占有者として)、合理的に有能な運転者の基準で合理的な注意をもって運転する義務を負っていた。
(ii) 義務違反 — Matthewは速度を出しすぎてコントロールを失い、その基準を下回った(二段階のテスト:彼がどのように行動すべきであったか(法律)、および彼の行為がそれを下回ったか否か(事実))。
(iii) 因果関係 — 衝突が庭および増築部分への損害を引き起こした。
(iv) 損失および損害 — Aliceは庭および増築部分を修理する費用を被った。
証拠:Alice自身の目撃証言。速度およびコントロールの喪失に関する彼女の証言を裏付けるために車両/私道を検査する専門家証拠。および、増築部分への損害と修理費用の詳細を記載した専門家報告書(expert report)

6. MCQ演習 — SQE形式の3問

以下の各問題は、SQE1 FLK1の単一最良解答(single best answer)問題の形式、長さおよび難易度を模したものである。各問題に閉本(closed-book)で取り組み、答えを書き留めてから解答キーを確認すること。解答キーはなぜ各選択肢が正しいか誤りかを説明している — すべての解説を最後まで読むこと。

問題1
ある依頼者が、自社の倉庫システムを補助するための運用パッケージを購入した。それが依頼者の要件を満たさないことが判明し、依頼者は契約違反を理由とする訴訟を提起するようソリシターに指示した。ADRに関してソリシターが依頼者に与えうる最良の助言は何か。

A. 依頼者がそうすることを選択しない限り、依頼者がADRに関与する必要はない。

B. 依頼者が利用できるADRの選択肢は調停と仲裁のみである。

C. ADRでは、原告が選定した第三者が、当事者の紛争解決を補助する。

D. 依頼者はADRに関与しないことを決定してもよいが、その決定を裁判官に対して正当化する準備をしておくべきである。

E. 依頼者がADRに関与しなかった場合、裁判所は費用制裁を課す。

Answer & explanation
解答:D。
Dが正しい — 依頼者はADRに関与するか否かの選択権を保持するものの、不合理に拒否すれば結果が生じるため、その決定を裁判官に対して正当化する準備をしておくべきである。
Aは誤り — 依頼者の自由を過大に述べている。ADRを不合理に拒否することの費用上の結果、および、Churchill v Merthyr Tydfil [2023]を受けて裁判所がADRに関与するよう当事者に命じることさえできるという事実を無視している。
Bは誤り — 依頼者が利用できるADRには他の形態もある。本章は単に調停と仲裁に焦点を当てているにすぎない。
Cは誤り — 第三者は独立しており、原告が選定するのではなく、当事者間で合意されるべきである。
Eは誤り — 制裁を課すか否かについて裁判所は裁量を有する。制裁は自動的なものではない。(セクション1.2および1.3参照。)
問題2
ある依頼者は、効率を向上させるよう設計されたスマート倉庫システムを運用している。ある倉庫から、在庫が正しく記録されていない、および契約を更新しないとの苦情が寄せられた。システムにバグがある可能性が明らかになり、依頼者には当該システムの利用を検討している他の複数の倉庫がある。次のうち、依頼者がこの問題を解決するための最良の選択肢とその理由を述べているのはどれか。

A. 調停。なぜなら、それは訴訟よりも安価かつ迅速な選択肢だからである。

B. 仲裁。なぜなら、その決定は双方の当事者を拘束するからである。

C. 調停。なぜなら、それは非公開で行われ、他の倉庫が紛争を知ることがないよう確保するからである。

D. 仲裁。なぜなら、情報技術の専門家が紛争を裁定できるからである。

E. 調停。なぜなら、当事者が取引関係を維持する可能性がより高いからである。

Answer & explanation
解答:C。
Cが最良の答えである — 依頼者にはシステムの利用を検討している他の複数の倉庫があり、それらの倉庫はソフトウェアの問題を知れば導入を進めない可能性が高い。したがって、調停の秘密性(confidentiality)(および非公開で行われるという事実)が、ここでは決定的な利点となる。なお、仲裁もまた非公開であるが、調停の方がより安価で迅速であり、当事者が結果の支配権を保持するため、より適している。
Aは最良の答えではない — 迅速性と費用は確かに訴訟に対する調停の利点であるが、ここでは最も重要な問題ではないため、最良の答えではない。
Bは真の記述である(仲裁判断は拘束力を有する)が、いかなる決定の拘束力という性質利点であると同時に欠点でもあり、秘密性という核心的な懸念に対応していないため、最良の答えではない。
Dは、すでに述べた理由から最良の答えではない。もっとも、IT専門家を用いることができる点は確かに仲裁の利点である
Eは最良の答えではない — 当該倉庫は契約を更新するつもりがないため、この場合、取引関係を維持することは重要ではない。(セクション1.2.3参照。)
問題3
次のうち、事案分析を行う際の必須の問いでないのはどれか。

A. すべての可能な訴因および被告となりうる者を特定したか。

B. 「法律問題」として、依頼者は何を立証しなければならないか。

C. 依頼者はどのような「重要事実」を立証しなければならないか。

D. 被告の個人情報は何か。

E. 依頼者の主張はどの程度強いか。

Answer & explanation
解答:D。
Dが正しい — 被告の個人情報は必須の問いの一つでない。その代わりに、重要事実を立証するために現在どのような証拠が入手可能か(また、どのような追加の証拠を入手しなければならないか)を検討すべきである。訴訟が進行するにつれ、その証拠が公判で利用可能となるよう、必要なすべての手続上の段階(procedural steps)が踏まれることを確保することが重要である。
A、B、CおよびEはいずれも事案分析における真の必須の問いであり、したがって、どれが必須の問いでないかを問う問いに対する答えとしては誤りである。(セクション1.1.1参照。)
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